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ACCJビジネス白書

http://www.accj.or.jp/doclib/advocacy/BWPJ_Japanese.pdf

在日米国商工会議所 ACCJの白書。
政策決定者がここにいるということだ。
アフラックもAIGもしっかり入っている。
分かりやすい。
ペリーと徳川さんの関係はいまだに続いているかのようだ。
中国は日本のようになっちゃいかんと話し合っているだろう。

各分野にわたり、参考になる。

ACCJ及び日米有識者投資会議で決まったものが、
経済財政諮問会議を通して決定され、
それがUSTR(米国通商代表)に一度フィードバックされ
経済産業省に年次改革要望書として指令が下り、
経済産業省の担当部署が翻訳し、
各省庁に日本語に翻訳されたものが日常業務として配られる。
こういう流れだそうだ。

流れの上流側で影響力を持たないとだめということになる。

今回の金融危機はチャンスなので
アフラックやAIGなど、日本の医療制度を変えて一儲けしたいと考えている会社の
株式を日本人が相当程度所有して、企業の意志決定に関与したらどうだろう。
お医者さんは率先してアフラック株を所有して、物言う株主になる。
あるいは日本医師会がどこかの生命保険会社と協力して、
資本面でアフラックを支配する。
日本人の命を守るためにそのような行動が必要なのではないか。

米国系のアメリカンファミリー生命保険(アフラック)は、
米AIGが売却を決めたアリコジャパンなど日本の生保3社の買収を検討している。
AIGが売却するのは、アリコのほか、AIGエジソン生命保険とAIGスター生命保険。
アフラックは3社とも買収の検討対象としていると報じられている。
ここは防衛ラインなのではないかと思うが、どうだろう。

アフラックは日本でがん保険などを販売し、
08年3月期の保険料等収入は1兆1140億円とアリコジャパンに次いで国内生保業界6位。

薬が高いのは国産開発品が少なくてアメリカやフランスの開発品を多用しているからでもある。
日本の製薬会社と比較してファイザーやリリーは圧倒的に開発資金があるのだから、
まともに考えたら太刀打ちできない。
ジェネリック品が出回るまでは高い薬を使うしかない。
薬価を決めているのは日本の厚労省なのにどうしてこんなにも高く決めるのか分からない。

入院費保証保険というものも大変におかしなもので、
そんな保険金が払える余裕があるのならみんなで持ち寄って健康保険制度を
確かにした方がいいに決まっている。
少なくとも会社経費分が浮くし、コマーシャル代が浮く。

株式会社が病院を経営すればいいということらしいが、
アメリカは現行の医療保険制度はだめだというので
日本をモデルにして考えようということになっているのに、
どうして日本がアメリカ並みを目標にしなければならないのか、
大いに疑問である。

株式会社になったとして、株主は命の原理で判断するだろうか、
それとも儲けの原理で判断するだろうか。
疑問を問いかけるまでもなく、アメリカで何が起こっているかを見れば答えがある。

ACCJビジネス白書にはインセンティブという言葉が散りばめられている。
命よりもインセンティブだとなったときに株式会社では誰も反論できないだろう。
そもそも株主の大半が外国人金持ちまたは投機組織になることも考えられ、
その場合、何を判断基準にするか、憂慮される。

ACCJが掲げる『相利共生(WIN・WINの関係)』というスローガンのもと
と書いてあるのだが
それはアメリカの一部Winと日本の一部Winが結託して、
両国の大部分の人たちに我慢してもらうことだと思う。

*****
医療制度は第6章。

本白書の目的は「強硬
な要求」ではなく、ACCJ会員の、何十年にも
わたる日本での企業経営の成功体験を含めた、
グローバルな経験をもとにした「ベストな提案
と建設的な要請」をご案内することにある。

ACCJは、日本政府が経済の効率性を向上
させ、グローバル化が加速する市場において
競争力を強化するために現行路線を堅持し、改
革を継続することを要請する。

医療市場への株式会社の参入を認めることは、
患者のみならず、医療機関にとっても選択の幅
を広げる結果につながる。医師や医療機関が新
たな資金調達手段を得ることで、医療サービス
産業への新規参入が促進され、医療分野の革新
と多様化が進むものと思われる。また、患者は
これまで通り、病院や医療サービス提供者を自
由に選択することができ、法人組織の医療機関
にも他の形態の医療機関と同様の規制が適用さ
れる。

「混合診療」等、
診療報酬の選択肢を拡大していけばこうした問
題は是正され、高品質な医療を低コストで提供
できる新しいサービスのための環境が整備され
る他、この重要な業界において価値ある分野も
新たに開けるものと思われる。

*****
ACCJは厚生労働省をはじめとする省庁と20
年以上にわたる協力関係の下、生物医学の進歩
がもたらす価値に対する認識強化、透明性の向
上、国民健康保険制度および政策の変更に関す
る協議・対話の促進、規制環境の効率化の他、
何よりも重要なこととして日本の患者による世
界の主要医薬品へのアクセス改善に向けた諸改
革の推進に注力してきた。我々は、過去の個別
項目ごとの解決策から脱却し、国の医療制度の
包括的改革に踏み切るという日本政府の方針表
明に敬意を表したい。また

C. 医療サービス
背景:新しいアプローチ導入のチャンス
日本の少子高齢化に起因する困難な課題に対処
することは、安全かつ効率的な医療サービスを
提供するための新たな独創的仕組みを日本が模
索する、またとない機会でもある。日本全国の
医療機関において新しい経営手法、革新的なIT
技術、特定機能のアウトソーシングの導入を可
能にする規制環境を促進することで、日本の医
療制度が抱える財政負担を軽減する効果が期待
される。
医療機関に株式会社としての組織化を認めるこ
とは、医療機関のみならず、サービスの提供を
受ける患者側の選択の幅を広げることになる。
資金の新たな調達先や調達方法が医師や医療機
関にもたらされれば、医療サービス産業への国
の内外からの新規参入が促進され、医療分野の
革新と多様化が進むものと予想される。患者は
従来通り、公立病院、大学病院、あるいは医療
法人として設立された病院等を自由に選択する
ことができ、株式会社病院も他の形態の医療機
関と同様の規制基準を適用されることになる。
現状分析:競争激化は患者の利益につながる
個人経営の小規模な医療施設を中心として、日
本の医療機関の多くが資金不足に陥り、財政難
に直面している。1990年から2002年の間に
428の医療機関が破産手続きに入った。2001
年には、日本の医療機関の66%が赤字経営を
強いられているという報告もある。民間の医療
機関に対する唯一の資金調達手段といえる銀行
は、病院への貸出を減少させている。概算によ
ると、銀行の貸出残高は医療機関の資金需要の
半分も満たしていない。調査対象となった日本
の医師の半数以上が、銀行融資が受けられない
ことから老朽化した施設の改善を断念したと回
答している。
ACCJは、これらの事象と株式会社等による医
療機関の所有と経営を禁じている現行規制との
間には直接的な関連性があると考えている。現
代の病院経営においては、先進技術、医療研究、
検査施設、トレーニング設備、最先端の医療機
器および専門的経営に大規模な投資が必要であ
る。ところが、現行規制は、民間企業に認めら
れている株主資本による資金調達機会を医療機
関から奪っている。株主資本の利用が認められ
なければ、民間の医療機関は、所有も経営も診
療行為もすべて一手に引き受ける小規模な個人
経営を脱皮することはできない。医療機関が合
併等による事業の再構築を進めて経営基盤を強
化し、効率性を高め、最先端医療を通じて競争
力に優れた医療サービスを日本の患者に提供す
るうえで、現行規制は障害になっているのであ
る。
欧米諸国の経験からすると、異なる組織形態に
よる医療機関が並存することにより、来院する
患者の傾向や施設の規模、特化する専門の医療
水準や分野等に応じてそれぞれ異なった強みや
利点を発揮することになる。欧米諸国では、株
式会社形態によらない医療機関が、営利目的医
療法人との競争にもめげず繁栄を続けている。
忘れがちだが、日本では、きわめて評価の高い
病院を含む50余の医療機関が、医療法が制定
されて現行規制が確立する以前より半世紀以上
にもわたって株式会社形態で経営されている。
これらの定評のある医療機関が、配当を支払う
ことによりサービスの質を低下させたといった
事実は確認されていない。
医療の現状を見直す動きが19のOECD諸国で
実施される過程において、それぞれが抱える問
題には共通性が存在すること、また、そうした
国々の医療制度は出発点や速度に差はあっても、
総じて同じ方向に向かいつつあることが明確に
なった。こうした傾向として以下のような点が
挙げられる。
• 費用分析や治療の最適化を目的としたIT
の導入。
• 平均入院期間の短縮。
• 出来高払い方式から、診断群別包括支払
方式を基本とする診療報酬体系への移行。
• 各種改革の実施。変革の必要性が認識さ
れている。
• 診療費に占める患者負担(患者本人又は
民間保険会社による負担)の比率の増加。
調査対象となった19カ国の内、営利目的の病
院所有を禁止しているのは日本と韓国のわずか
2カ国であり、そのうち韓国ではこの禁止措置
が実際には施行されていないように見受けられ
る。日本は非営利方式を維持する決定において、
諸外国と一線を画している。
営利目的の病院経営に規制を課す明確な法的根
拠は存在しない。医療法第7条は、営利を目的
として病院、診療所等を開設しようとする者に
対しては開設を許可しない可能性もあると規定
しているにすぎない。第7条は、許認可権を有
する公的機関に営利目的の病院開設申請に対し
て裁量権を付与したものであるが、そうした申
請を不許可とすることを義務付けるものではな
い。実際のところ、条文の文言に忠実に従えば、
営利目的であろうと、適切と認められる場合に
は病院開設は許可されることになる。
規制の法的根拠は、国会の制定法ではなく厚生
労働省の一連の法令解釈通達によるものである。
所管官庁としての権限に基づいて規制を創り出
しておきながら、規制には「法的」に強制力が
あるという厚生労働省の主張は、論理的に矛盾
していると言わざるを得ない。
近時創出された「経済特区」において株式会社
による病院経営が試験的に導入された際、厚生
労働省はこれに条件を付し、この制度を利用し
て市場開拓をしようとする者の経済的インセン
ティブを大幅に低下させた。特区における規制
緩和は、実効の上がる方法で行われなければ、
競争と市場の原理のメリットをテストすること
はできない。残念ながら厚生労働省は、特区制
度を活用した株式会社による病院経営を許可す
るにあたり、これに該当する医療サービスは、
(1)国民健康保険制度の対象外で医療費の還
付は受けられない、(2)通常の医療措置では
なく高度先進医療に限定して医療行為を行わな
ければならない、とする二つの制約条件を設け
た。さらに、こうした手法による医療行為がゆ
くゆく国民健康保険制度の対象になったとして
も、その先鞭をつけた企業病院が償還を受けら
れるという保証を厚生労働省は一切与えていな
い。これでは、経済特区での企業病院経営に参
入する経済的メリットは最初からないも同然で
ある。
医療部門において営利法人化を認めれば、高所
得者層の患者がそこに流れ、非営利の医療機関
に支障がおよぶことを日本政府は懸念している、
というのが一般的な見方である。この点につい
ては、米国の状況が参考になる。医療費は個人
負担が原則となっている米国でさえ、営利を目
的とした医療機関所有は最小にとどまっている。
米国保健統計センターの報告によると、2000
年には5,810の病院の内で営利機関は、わずか
749(12.9%)にすぎなかった。同年の医療
支出3,950億ドルの内、この種の機関を対象と
する分は350億ドル(8.9%)であった。つま
り、何年も前から開放されている米国市場でさ
えも、医療機関の87.1%が非営利の形態を維
持し、支出の90%以上を占めているのである。
こうした米国の状況からして、日本の医療機関
も選択の機会が与えられたとき、その多く、ま
たは大部分が非営利の経営形態を存続させるも
のと推測される。
提言
ACCJは日本政府に対し、株式会社等による医
療機関への出資およびその取得、所有、経営並
びに運営の解禁に向け、迅速かつ断固たる措置
をとるべきことを提言する。同時に、医療機関
における病理検査での成功例に倣い、一連の業
務をアウトソーシングする分野を拡大すべきで
ある。
日本の医療分野に競争と市場の原理を持ち込も
うとすれば、一時的に困難な状況に直面するこ
とは承知している。だが、この十年間における
他の業界での規制緩和は、それが一時的に痛み
在日米国商工会議所54
医療制度
を伴う改革であったとしても、日本社会に恩恵
をもたらしてきたとACCJは考える。
改革の実施に際しては、多様化する診療報酬制
度とサービス提供方式の間に存在する効果的な
関係を認識する必要がある。残念ながら、現行
の診療報酬制度の下では、そうした代替的な提
供方式やサービスを研究し、採用しようとする
動きは期待できそうもない。「混合診療」等、
診療報酬の選択肢を拡大していけばこうした問
題は是正され、高品質な医療を低コストで提供
できる新しいサービスのための環境が整備され
る他、この重要な業界において価値ある分野も
新たに開けるものと思われる。
 



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