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第1回目の議決をした審査員と第2回目の議決をした審査員は同一である可能性

採録

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 10月4日に、検察審査会事務局は小沢一郎氏に対して2度目の起訴相当の議決をした東京第五検察審査会の11人の審査員について、その平均年齢が30.90歳であると発表した。平均年齢が30.9歳になる確率は極めて低く、本当に無作為に抽出した審査員であるのかどうかとの論議を引き起こした。
 
 ところが、検察審査会事務局は、この発表について、10月12日に、37歳の審査員1名の年齢を足し忘れていたことを公表し、平均年齢が33.91歳であると訂正した。しかし、30.9を11倍して37を加え、その合計値を11で割っても33.91にはならないために、計算間違いではないかとの問い合わせが殺到した。
 
33.91X11=373>30.9X11+37=376
 
 すると、検察審査会は、10月13日に、もう一度平均年齢の発表数値を訂正し、平均値が34.55歳であるとした。検察審査会の説明によると、審査員の誕生日が来て、計算数値が変化したということだという。34.55歳が平均年齢だとする検察審査会の最終発表をもとに、11人の年齢合計を計算すると次のようになる。
 
34.55X11=380
 
合計値は380ということになる。
 
ここで、もうひとつだけ計算値を示す。10月4日に検察審査会事務局が発表した平均年齢30.9歳に11をかけたものに足し忘れの37を加えた総合計値を11で割ってみるのである。
 
30.9X11=340 
340+37=377
377/11=34.27
となる。
 
 検察審査会事務局が発表した、1回目の起訴相当議決を示した東京第5検察審査会の審査員11名の平均年齢は、すでに34.27歳と発表されている。
 
 2回目の起訴相当決議を示した審査員11名の平均年齢について、当初発表の30.9歳をもとに、37歳の1名の審査員を足し忘れていたとの事務局の説明に従い再計算して得られる平均年齢は、第1回目の起訴相当を議決した審査員の平均年齢と完全に同一になるのである。

 これをどう解釈するか。
 
 もっとも有力な仮説は次のものである。
 
 第1回目の議決をした審査員と第2回目の議決をした審査員は同一である。
その平均年齢は本年4月27日時点で34.27歳だった。
 
 2度目の決議をしたのは9月14日だが、この時点で、11人の審査員のうち、3人が4月27日から9月14日までの間に誕生日を迎えた。その結果、年齢合計値が377から380に増えた。
 
377を11で割ると 34.27
380を11で割ると 34.55
になる。
 
 第1回目の議決をした審査員と第2回目の議決をした審査員がまったく別の11人であり、かつ、このような現象が生じることは、常識的には考えられない。その確率を専門家が計算すれば、恐らく、天文学的な数値分の一の確率ということになるだろう。
 
 つまり、第一回目の決議と第二回目の決議は、同じ審査員によって行われた可能性が極めて高いのである。
 
 2回目の審査補助員弁護士に城山タワー法律事務所の吉田繁實弁護士が委嘱されたのは9月7日だとする情報があり、この情報が正しいとすると、9月14日の審査会決議までの時間があまりにも短いことになる。同じ審査員メンバーで、実質的な論議を行わずに議決をしたのなら理解できるということになる。

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まさかねえ
ないない
あってはならない




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