SSブログ

京都大と地元の自治体が共同で調査 食べ残し

食べ残しのなんと多いこと
賞味期限が切れたものをそのまま捨てている
手つかずのものも多い

これは献立と冷蔵庫を管理する技術の問題である。
対処するには、食料値段が高くなれば、無駄を出さずに利用する態度が身につくと思われる。
しかしそれでは現状でぎりぎりでやりくりしている人たちが苦しくなってしまう。

買ってきて、食べないで、そのまま捨ててしまう愚かさを何とかできないものか。
賞味期限センサー付き冷蔵庫でも作るか。
ICチップに賞味期限と商品名を入れておき、
冷蔵庫のディスプレイに、古い順に映し出す。

古い順に三つを選んで、それらでできる料理の提案を冷蔵庫のディスプレイに表示する。
食材の無駄を極小にできるようにアシストするシステムを作ること。

まだ食べられる食材をゴミとして出すことを有料とすること。
賞味期限切れにしたときにはやはり有償処分とすること。
あるいは有名料亭でこっそりと政治家に食べさせること。



共通テーマ:日記・雑感

ますますの自己愛傾向

大学の先生が10年くらい前に書いたもの。

*****
学生たちの悩み方がかなり違ってきたという印象をもっている。その印象の中心は「自己愛的」ということである。かつてのスチューデント・アパシーも遡ってみれば自己愛の問題をはらんでいたといえるが、最近来談する学生の多くは、他者の存在を実感できず、自己愛的な空想の世界を生きているようにみえる。

現代の日本の社会では、子どもたちは、身体を通じた手触りのある体験や規範や伝統を伝えられるよりも、親の自己愛の延長として期待され、「過保護に」育てられる傾向があるように思われる。少子化がこの傾向を助長しているとも思われる。そして、科学技術の進歩やエンターテイメント産業の肥大化は、子どもたちから「歯ごたえ・手触り」の体験を奪い、バーチャル・リアリティの体験ばかり提供している。幼児期からテレビゲームやビデオが当たり前のものとして普及したのは、今の大学生の年代からである。その一方で、微妙な「甘え」を察知し合う文化が過去のものになりつつあるということも、自己愛の病理の増加に関係があるだろう。現代の親子関係は、ひどくべったりした相互依存関係か、ものを介した情緒に欠けた関係が多くなってきているようにも思われる。こうした状況の中で、子どもたちは自己愛的な空想の世界に閉じこもるようになっているようにみえる。

*****
ますますそんな感じがする。
大人から見れば、携帯やネットなどの使用そのものが
非常に閉じこもり傾向で自己愛傾向と見える様子だ。
子どもは目の前にあるものに適応しているだけなのだけれど。

学校の先生に「君たちは自己愛的で、過保護で、バーチャルで、消費文化的で」などと説教されても、
ではどうすればいいか、家に帰ってネットで検索するのだろう。



共通テーマ:日記・雑感

Hさんに答えてもらいたい問題

問題
1.成年後見問題について、一般向けに、制度の趣旨、手続きの実際、今後の問題など、解説。
2.社会的弱者と社会はいかに関わり合うか。いままでどのようにして関わってきたか。様々な例。そこからの教訓、そして今後の方針。
3.社会的弱者を経済的弱者と考えるほかに、法的、宗教的、倫理的、共同体的となど、様々な切り口があるのだろうと思う。たとえば老人をどのように処遇してきたか。また精神障害者をどのように処遇してきたか。

4.これはやや極端な立論であるが、経済的側面で見ていくのなら、経済弱者について、「憲法があるから、倫理の故、人間性の故」などと言っていないで、「経済的にこれだけの優位が実際に発生する」と証明できれば、一番説得力を持つ。インセンティブが発生する。
それが政府の介入しないインセンティブなら一番よくて、政府が設定するインセンティブならば次善である。
いずれにしても、経済的弱者を排除することなく社会に組み入れて設計するときに社会の利益も最大になるのだと証明したい。
そうでなければ、ある社会XとYにおいて、Yでは社会的弱者は切り捨てると決定して、あとはXと同じ社会政策を実行したとすれば、生き残るのはYになってしまう。そうではなく、実際に生き残るのはXであると証明しなければ、現在我々の抱いている倫理観には根拠がないことになってしまう。

5.現実の予測としては、日本の近未来はどのようになるものか。老人はどう生きればいいと行政はビジョンしているのか。

共通テーマ:日記・雑感

新設医科大学教授の犯罪

新設医科大学教授については
いろいろと問題があった

学位の謝礼
研究費の私的流用
などについては最近も新聞に出ている

しかしそれ以外にも
内部者以外知らないはずのいろいろな情報が寄せられている
金銭
情実人事
たかり
医療問題
など

それらはやはり微妙に各方面に影響してしまうので
具体的な名前を出して明らかにするつもりはないのであるが、
時間が経てば、関係者も、昔のこととして、公表に同意してくれるだろう。
現に、たいていの証言者は、自分の死後ならばかまわないとか、
問題の元教授の死語ならばかまわないとかと言う。

内部告発者の中にはすぐにでもという人もあるのだが、
それはリンチになってしまうし、
元教授だけではなく、その周辺の人たちにも影響してしまい、
その人の意見では、それも当然だというのであるが、
やはり物事には限度というものがあり、
リンチはよくないと思う。
皆さん生活があるわけだから。

それにしてもいろいろな人の話を伺うたびに、
人間の表の顔と裏の顔の落差を思い知る。
上に行くほど腐っているというのが真実である。

腐った人生を生きているというだけで罰の中を生きているに違いないのだ

社会に腐った石が混じっているなら取り除いた方が将来のためだろう

Kさんも賛成だという

後世に確実に残る形で
考えたいものだ

共通テーマ:日記・雑感

大きいなんて言葉、空には小さすぎるわ

大きいなんて言葉、空には小さすぎるわ
映画 『ギルバートグレイプ』

共通テーマ:日記・雑感

努力する人間を運命は見捨てない道は必ず開ける

努力する人間を運命は見捨てない
道は必ず開ける

プロジェクトXより

何よりも私は人間同士が支え合うことができると信じている



共通テーマ:日記・雑感

10年かけて木を育てる

20年でも30年でもかけて
この人と人生を築いていくのだと思えば
多少のけんかもすれ違いも
いま努力して未来のために
わかり合っておこうと考えることができる
ただのけんかではなくて
わかり合うための練習問題と考えることができる

そのようにたくさんの時間をかけて
築いた人間関係、この場合は夫婦関係ならば、
その後はますます大切にするだろう

それが夫婦というものだ

20年でも30年でもかけて木を育てるのだ

それなのに途中で離婚してしまっては、
いままでの積み重ねが消えてしまうだろう
自分の心には残るとしても


共通テーマ:日記・雑感

山もない、谷もない。うれしくもない、かなしくもない。

山もない、谷もない。うれしくもない、かなしくもない。
そんな平凡な毎日を送ることにいささかの虚しさを覚えます。
だからでしょうか、あなたとはじめてお話ししたとき時の衝撃は今でも鮮明に覚えています。
胸が高鳴り、気持ちが高揚して、久しぶりの感覚でした。あなたのそばにいたいと確信しました。


必要とされない事がこんなにも苦しい事だとは思いませんでした。
小言を言われ、それに耐えるだけの時間、ストレスを一時でも忘れたい
我慢と忍耐を繰り返すだけの毎日。その時間から開放されたい、少しでいいから何もかも忘れたくなる


激しいものは必要ありません
ただ、優しく、ゆっくりと空気を吸って、静かな時間をすごしたい
からだがくるまれるような一体感がほしい。
あなたとならきっと穏やかだけれど中身のある充実した時間になる


せめて、わたしをつかまえておいてほしい
「大丈夫だよ」と言ってわたしを強く抱き締めてください
きっとそれだけで救われます



共通テーマ:日記・雑感

新幹線に乗ろうね、ディズニーに行こうね

男性が愛する人に行う行為と風俗店で行う行為と
どこが違うのかと聞くと
男性は一応違うと答える
気持ちが違うと一応は言い張る

女性は違うと信じたいと答える
自分が風俗店店員の代わりではないと思いたい
何が違うと思うかと聞くとよく分からないという

女性の場合
むらむらといらいらは一応ぜんぜん違うという

男性の場合はよく考えたことがないという人もいる
よく考えている人はむしろ頭の中身が女性なのではないかとも思う

男女で区別するのも正しくないと思うが
人間のタイプによりずいぶんと違うようではある

新幹線に乗ってスピード感を楽しみたい人と
京都に行ってごちそうを食べたい人と
結局新幹線に仲良く乗っている

ディズニーで体験して楽しんでいる内容も微妙に人によって異なるのかもしれない

物と貨幣を交換するのではなくて
体験と貨幣を交換する体験消費

同じものを買うとしても高級店で正価で晴れがましく買いたい人と
安売り店でお得に買いたい人といるのかもしれない

外食してお料理は専門の人につくってもらい
デートコースの工夫もしてもらう
デート体験の演出を専門家に依頼する

昔、ロシアの貴族、オブローモフは生きることなんか召使に任せておけ、
私は小説を書くと言って、実につまらない小説を書いたわけだが
そのような環境に似ていると思う
豊かになると必然なのだろう

下手だけど私の作ったお料理なのというのはなくなって
デパートで買ったお料理だからおしいいはずですなどと言われて
ちっとも美味しくない

手料理という体験を賞味したいのだろう
素人芸でいいのだけれどもね

だいたい高級になると退屈しながら享受しているようだ




共通テーマ:日記・雑感

悲しみの季節

われわれにはただ一つの季節、
悲しみの季節があるばかりだ 

『獄中記』 オスカー・ワイルド



共通テーマ:日記・雑感

うさこ

xx (47).jpg

共通テーマ:日記・雑感

き・つ・く 抱きしめても お前はうわのそら

き・つ・く 抱きしめても
お前はうわのそら

世良政則


共通テーマ:日記・雑感

弁護士職務基本規程

弁護士職務基本規程
 
平成十六年十一月十日
会規第七十号
平成17年4月1日施行
(法政法科大学院資料)
 
目次
第一章 基本倫理(第一条-第八条)
第二章 一般規律(第九条-第十九条)
第三章 依頼者との関係における規律
第一節 通則(第二十条-第二十六条)
第二節 職務を行い得ない事件の規律(第二十七条・第二十八条)
第三節 事件の受任時における規律(第二十九条-第三十四条)
第四節 事件の処理における規律(第三十五条-第四十三条)
第五節 事件の終了時における規律(第四十四条・第四十五条)
第四章 刑事弁護における規律(第四十六条-第四十九条)
第五章 組織内弁護士における規律(第五十条・第五十一条)
第六章 事件の相手方との関係における規律(第五十二条-第五十四条)
第七章 共同事務所における規律(第五十五条-第六十条)
第八章 弁護士法人における規律(第六十一条-第六十九条)
第九章 他の弁護士との関係における規律(第七十条-第七十三条)
第十章 裁判の関係における規律(第七十四条-第七十七条)
第十一章 弁護士会との関係における規律(第七十八条・第七十九条)
第十二章 官公署との関係における規律(第八十条・第八十一条)
第十三章 解釈適用指針(第八十二条)
附則
 
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されている。
弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。
よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する。
 
第一章 基本倫理
第一条(使命の自覚)
 弁護士は、その使命が基本的人権の擁護と社会正義の実現にあることを自覚し、その使命の達成に努める。
第二条(自由と独立)
弁護士は、職務の自由と独立を重んじる。
第三条(弁護士自治)
弁護士は、弁護士自治の意義を自覚し、その維持発展に努める。
第四条(司法独立の擁護)
弁護士は司法の独立を擁護し司法制度の健全な発展に寄与するように努める
第五条(信義誠実)
弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
第六条(名誉と信用)
弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。
第七条(研鑽)
弁護士は、教養を深め、法令及び法律事務に精通するため、研鑽に努める。
第八条(公益活動の実践)
弁護士は、その使命にふさわしい公益活動に参加し、実践するように努める。
冒頭に戻る
第二章 一般規律
第九条(広告及び宣伝)
1 弁護士は、広告又は宣伝をするときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない。
2 弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない。
第十条(依頼の勧誘等)
弁護士は、不当な目的のため、又は品位を損なう方法により、事件の依頼を勧誘し、又は事件を誘発してはならない。
第十一条(非弁護士との提携)
弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
第十二条(報酬分配の制限)
弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない。ただし、法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
第十三条(依頼者紹介の対価)
1 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならない。
2 弁護士は、依頼者の紹介をしたことに対する謝礼その他の対価を受け取ってはならない。
第十四条(違法行為の助長)
弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
第十五条(品位を損なう事業への参加)
弁護士は、公序良俗に反する事業その他品位を損なう事業を営み、若しくはこれに加わり、又はこれらの事業に自己の名義を利用させてはならない。
第十六条(営利業務従事における品位保持)
弁護士は、自ら営利を目的とする業務を営むとき、又は営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員若しくは使用人となったときは、営利を求めることにとらわれて、品位を損なう行為をしてはならない。
第十七条(係争目的物の譲受け)
弁護士は、係争の目的物を譲り受けてはならない。
第十八条(事件記録の保管等)
弁護士は、事件記録を保管又は廃棄するに際しては、秘密及びプライバシーに関する情報が漏れないように注意しなければならない。
第十九条(事務職員等の指導監督)
弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。
冒頭に戻る
第三章 依頼者との関係における規律
第一節 通則
第二十条(依頼者との関係における自由と独立)
弁護士は、事件の受任及び処理に当たり、自由かつ独立の立場を保持するように努める。
第二十一条(正当な利益の実現)
弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように努める。
第二十二条(依頼者の意思の尊重)
1 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする。
2 弁護士は、依頼者が疾病その他の事情のためその意思を十分に表明できないときは、適切な方法を講じて依頼者の意思の確認に努める。
第二十三条(秘密の保持)
弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない。
第二十四条(弁護士報酬)
弁護士は経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして、適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない。
第二十五条(依頼者との金銭貸借等)
弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
第二十六条(依頼者との紛議)
弁護士は、依頼者との信頼関係を保持し紛議が生じないように努め、紛議が生じたときは、所属弁護士会の紛議調停で解決するように努める。
冒頭に戻る
第二節 職務を行い得ない事件の規律
第二十七条(職務を行い得ない事件)
弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
第二十八条(同前)
弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件
冒頭に戻る
第三節 事件の受任時における規律
第二十九条(受任の際の説明等)
1 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3 弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。
第三十条(委任契約書の作成)
1 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2 前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。
第三十一条(不当な事件の受任)
弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。
第三十二条(不利益事項の説明)
弁護士は、同一の事件について複数の依頼者があってその相互間に利害の対立が生じるおそれがあるときは、事件を受任するに当たり、依頼者それぞれに対し、辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれのあることを説明しなければならない。
第三十三条(法律扶助制度等の説明)
弁護士は、依頼者に対し、事案に応じ、法律扶助制度、訴訟救助制度その他の資力の乏しい者の権利保護のための制度を説明し、裁判を受ける権利が保障されるように努める。
第三十四条(受任の諾否の通知)
弁護士は、事件の依頼があったときは、速やかに、その諾否を依頼者に通知しなければならない。
冒頭に戻る
第四節 事件の処理における規律
第三十五条(事件の処理)
弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
第三十六条(事件処理の報告及び協議)
弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない。
第三十七条(法令等の調査)
1 弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。
2 弁護士は、事件の処理に当たり、必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める
第三十八条(預り金の保管)
弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から金員を預かったときは、自己の金員と区別し、預り金であることを明確にする方法で保管し、その状況を記録しなければならない。
第三十九条(預り品の保管)
弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から書類その他の物品を預かったときは、善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
第四十条(他の弁護士の参加)
弁護士は、受任している事件について、依頼者が他の弁護士又は弁護士法人に依頼をしようとするときは、正当な理由なく、これを妨げてはならない。
第四十一条(受任弁護士間の意見不一致)
弁護士は、同一の事件を受任している他の弁護士又は弁護士法人との間に事件の処理について意見が一致せず、これにより、依頼者に不利益を及ぼすおそれがあるときは、依頼者に対し、その事情を説明しなければならない。
第四十二条(受任後の利害対立)
弁護士は、複数の依頼者があって、その相互間に利害の対立が生じるおそれのある事件を受任した後、依頼者相互間に現実に利害の対立が生じたときは、依頼者それぞれに対し、速やかに、その事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
第四十三条(信頼関係の喪失)
弁護士は、受任した事件について、依頼者との間に信頼関係が失われ、かつ、その回復が困難なときは、その旨を説明し、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
冒頭に戻る
第五節 事件の終了時における規律
第四十四条(処理結果の説明)
弁護士は、委任の終了に当たり、事件処理の状況又はその結果に関し、必要に応じ法的助言を付して、依頼者に説明しなければならない。
第四十五条(預り金等の返還)
弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。
冒頭に戻る
第四章 刑事弁護における規律
第四十六条(刑事弁護の心構え)
弁護士は、被疑者及び被告人の防御権が保障されていることにかんがみ、その権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努める。
第四十七条(接見の確保と身体拘束からの解放)
弁護士は、身体の拘束を受けている被疑者及び被告人について、必要な接見の機会の確保及び身体拘束からの解放に努める。
第四十八条(防御権の説明等)
弁護士は、被疑者及び被告人に対し、黙秘権その他の防御権について適切な説明及び助言を行い、防御権及び弁護権に対する違法又は不当な制限に対し、必要な対抗措置をとるように努める。
第四十九条(国選弁護における対価受領等)
1 弁護士は、国選弁護人に選任された事件について、名目のいかんを問わず、被告人その他の関係者から報酬その他の対価を受領してはならない。
2 弁護士は、前項の事件について、被告人その他の関係者に対し、その事件の私選弁護人に選任するように働きかけてはならない。ただし、本会又は所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合は、この限りでない。
冒頭に戻る
第五章 組織内弁護士における規律
第五十条(自由と独立)
官公署又は公私の団体(弁護士法人を除く。以下これらを合わせて「組織」という。)において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士(以下「組織内弁護士」という。)は、弁護士の使命及び弁護士の本質である自由と独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。
第五十一条(違法行為に対する措置)
組織内弁護士は、その担当する職務に関し、その組織に属する者が業務上法令に違反する行為を行い、又は行おうとしていることを知ったときは、その者、自らが所属する部署の長又はその組織の長、取締役会若しくは理事会その他の上級機関に対する説明又は勧告その他のその組織内における適切な措置をとらなければならない。
冒頭に戻る
第六章 事件の相手方との関係における規律
第五十二条(相手方本人との直接交渉)
弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。
第五十三条(相手方からの利益の供与)
弁護士は、受任している事件に関し、相手方から利益の供与若しくは供応を受け、又はこれを要求し、若しくは約束をしてはならない。
第五十四条(相手方に対する利益の供与)
弁護士は、受任している事件に関し、相手方に対し、利益の供与若しくは供応をし、又は申込みをしてはならない。
冒頭に戻る
第七章 共同事務所における規律
第五十五条(遵守のための措置)
複数の弁護士が法律事務所(弁護士法人の法律事務所である場合を除く。)を共にする場合(以下この法律事務所を「共同事務所」という。)において、その共同事務所に所属する弁護士(以下「所属弁護士」という。)を監督する権限のある弁護士は、所属弁護士がこの規程を遵守するための必要な措置をとるように努める。
第五十六条(秘密の保持)
所属弁護士は、他の所属弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。その共同事務所の所属弁護士でなくなった後も、同様とする。
第五十七条(職務を行い得ない事件)
所属弁護士は、他の所属弁護士(所属弁護士であった場合を含む。)が、第二十七条又は第二十八条の規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。
第五十八条(同前-受任後)
所属弁護士は、事件を受任した後に前条に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
第五十九条(事件情報の記録等)
所属弁護士は、職務を行い得ない事件の受任を防止するため、他の所属弁護士と共同して、取扱い事件の依頼者、相手方及び事件名の記録その他の措置をとるように努める。
第六十条(準用)
この章の規定は、弁護士が外国法事務弁護士と事務所を共にする場合に準用する。この場合において、第五十五条中「複数の弁護士が」とあるのは「弁護士及び外国法事務弁護士が」と、「共同事務所に所属する弁護士(以下「所属弁護士」という。)」とあるのは「共同事務所に所属する外国法事務弁護士(以下「所属外国法事務弁護士」という。)」と、「所属弁護士が」とあるのは「所属外国法事務弁護士が」と、第五十六条から第五十九条までの規定中「他の所属弁護士」とあるのは「所属外国法事務弁護士」と、第五十七条中「第二十七条又は第二十八条」とあるのは「外国特別会員基本規程第三十条の二において準用する第二十七条又は第二十八条」と読み替えるものとする。
冒頭に戻る
第八章 弁護士法人における規律
第六十一条(遵守のための措置)
弁護士法人の社員である弁護士は、その弁護士法人の社員又は使用人である弁護士(以下「社員等」という。)及び使用人である外国法事務弁護士がこの規程を遵守するための必要な措置をとるように努める。
第六十二条(秘密の保持)
社員等は、その弁護士法人、他の社員等又は使用人である外国法事務弁護士の依頼者について執務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は利用してはならない。社員等でなくなった後も、同様とする。
第六十三条(職務を行い得ない事件)
社員等(第一号及び第二号の場合においては、社員等であった者を含む。)は、次に掲げる事件については、職務を行ってはならない。ただし、第四号に掲げる事件については、その弁護士法人が受任している事件の依頼者の同意がある場合は、この限りでない。
一 社員等であった期間内に、その弁護士法人が相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
二 社員等であった期間内に、その弁護士法人が相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであって、自らこれに関与したもの
三 その弁護士法人が相手方から受任している事件
四 その弁護士法人が受任している事件(当該社員等が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
第六十四条(他の社員等との関係で職務を行い得ない事件)
1 社員等は、他の社員等が第二十七条、第二十八条又は第六十三条第一号若しくは第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。
2 社員等は、使用人である外国法事務弁護士が外国特別会員基本規程第三十条の二において準用する第二十七条、第二十八条又は第六十三条第一号若しくは第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件については、職務を行ってはならない。ただし、職務の公正を保ち得る事由があるときは、この限りでない。
第六十五条(業務を行い得ない事件)
弁護士法人は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第三号に規定する事件については受任している事件の依頼者の同意がある場合及び第五号に規定する事件についてはその職務を行い得ない社員がその弁護士法人の社員の総数の半数未満であり、かつ、その弁護士法人に業務の公正を保ち得る事由がある場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 社員等又は使用人である外国法事務弁護士が相手方から受任している事件
五 社員が第二十七条、第二十八条又は第六十三条第一号若しくは第二号のいずれかの規定により職務を行い得ない事件
第六十六条(同前)
弁護士法人は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その業務を行ってはならない。ただし、第一号に掲げる事件についてその依頼者及び相手方が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
二 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
三 依頼者の利益とその弁護士法人の経済的利益が相反する事件
第六十七条(同前-受任後)
1 社員等は、事件を受任した後に第六十三条第三号の規定に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げ、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
2 弁護士法人は、事件を受任した後に第六十五条第四号又は第五号の規定に該当する事由があることを知ったときは、速やかに、依頼者にその事情を告げ、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。
第六十八条(事件情報の記録等)
弁護士法人は、その業務が制限されている事件を受任すること及びその社員等若しくは使用人である外国法事務弁護士が職務を行い得ない事件を受任することを防止するため、その弁護士法人、社員等及び使用人である外国法事務弁護士の取扱い事件の依頼者、相手方及び事件名の記録その他の措置をとるように努める。
第六十九条(準用)
第一章から第三章まで(第十六条、第十九条、第二十三条及び第三章中第二節を除く。)、第六章及び第九章から第十二章までの規定は、弁護士法人に準用する。
冒頭に戻る
第九章 他の弁護士との関係における規律
第七十条(名誉の尊重)
弁護士は、他の弁護士、弁護士法人及び外国法事務弁護士(以下「弁護士等」という。)との関係において、相互に名誉と信義を重んじる。
第七十一条(弁護士に対する不利益行為)
弁護士は、信義に反して他の弁護士等を不利益に陥れてはならない。
第七十二条(他の事件への不当介入)
弁護士は、他の弁護士等が受任している事件に不当に介入してはならない。
第七十三条(弁護士間の紛議)
弁護士は、他の弁護士等との間の紛議については、協議又は弁護士会の紛議調停による円満な解決に努める。
冒頭に戻る
第十章 裁判の関係における規律
第七十四条(裁判の公正と適正手続)
弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。
第七十五条(偽証のそそのかし)
弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。
第七十六条(裁判手続の遅延)
弁護士は、怠慢により又は不当な目的のため、裁判手続を遅延させてはならない。
第七十七条(裁判官等との私的関係の不当利用)
弁護士は、その職務を行うに当たり、裁判官、検察官その他裁判手続に関わる公職にある者との縁故その他の私的関係があることを不当に利用してはならない。
冒頭に戻る
第十一章 弁護士会との関係における規律
第七十八条(弁護士法等の遵守)
弁護士は、弁護士法並びに本会及び所属弁護士会の会則を遵守しなければならない。
第七十九条(委嘱事項の不当拒絶)
弁護士は、正当な理由なく、会則の定めるところにより、本会、所属弁護士会及び所属弁護士会が弁護士法第四十四条の規定により設けた弁護士会連合会から委嘱された事項を行うことを拒絶してはならない。
冒頭に戻る
第十二章 官公署との関係における規律
第八十条(委嘱事項の不当拒絶)
弁護士は、正当な理由なく、法令により官公署から委嘱された事項を行うことを拒絶してはならない。
第八十一条(受託の制限)
弁護士は、法令により官公署から委嘱された事項について、職務の公正を保ち得ない事由があるときは、その委嘱を受けてはならない。
冒頭に戻る
第十三章 解釈適用指針
第八十二条(解釈適用指針)
1 この規程は、弁護士の職務の多様性と個別性にかんがみ、その自由と独立を不当に侵すことのないよう、実質的に解釈し適用しなければならない。第五条の解釈適用に当たって、刑事弁護においては、被疑者及び被告人の防御権並びに弁護人の弁護権を侵害することのないように留意しなければならない。
2 第一章並びに第二十条から第二十二条まで、第二十六条、第三十三条、第三十七条第二項、第四十六条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第五十九条、第六十一条、第六十八条、第七十条、第七十三条及び第七十四条の規定は、弁護士の職務の行動指針又は努力目標を定めたものとして解釈し適用しなければならない。
 
附則
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
 


共通テーマ:日記・雑感

弁護士を懲戒請求したわけ

患者側弁護士を懲戒請求したわけ -堤晴彦・埼玉医大高度救命救急センター教授に聞く 

◆堤晴彦・埼玉医大高度救命救急センター教授に聞く 

 埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター教授の堤晴彦氏は2009年2月、ある“医療事故”の患者側の代理人として弁護活動を行った弁護士の懲戒請求を行った 。同弁護士所属の弁護士会は2010年3月、当該弁護士に対し、業務停止6カ月の処分を下した。堤氏が懲戒請求を行ったのは、交通事故で病院に搬送され、搬送2日後に死亡 した患者側の代理人弁護士。同弁護士は、医療事故に伴う損害賠償請求を行い、さらに数年後、交通事故の加害者に対しても損害賠償訴訟を起こすことにより、損害賠償金を二重 に受領したことに関与したことが懲戒処分の理由だ。 
「弁護士の行為を問題視するとともに、弁護士会の懲戒処分制度がどのように機能しているのかを自らの目で確かめたかった」と語る堤氏に、事の経緯をお聞きした(2010年 5月20日にインタビュー)。 

Vol.1◆患者側弁護士を懲戒請求したわけ 
医療事故への対応を問題視、懲戒処分制度の検証が目的 

――なぜ懲戒処分を請求したのでしょうか。 

 現在、医療事故が社会問題化しています。患者・遺族側は、医療界に、「逃げない、隠さない、ごまかさない」ことを求める。この要望に対し、医療界も、事故調査を適切に行 い、患者側に誠実に対応するように日々努力を続けていますが、医療側が誠実に対応した時には、患者側もこれに真摯に応えるという関係が構築されないと、うまく機能しないで しょう。私が懲戒請求した弁護士(以下、A弁護士とする)の行為は、今まさに変わろうと努力している医療側の姿勢を踏みにじる行為です。一方で、“正義”を振りかざしなが ら、裏でこのような卑しい対応をする患者側弁護士を、医療側は断じて許すことはできない、というのが率直な気持ちです。 

 また医療事故の調査に当たっては、院内での調査に加えて、第三者による“医療事故調”の必要性が指摘され、ここ数年、議論が進められています。その際に求められるのが、 公平性・公正性・中立性、さらには迅速性・透明性などを担保するための仕組みづくり。議論の過程では、法曹界から、「弁護士会には全員加入の自律的な処分制度があるが、医 療界にはそうした仕組みがない」という指摘がなされることもあります。 

 では、実際には弁護士会の懲戒処分制度がどんな制度なのか、どれほどの調査能力を持ち、どの程度公平・公正・中立の立場で判断できるのか。 

 今回、懲戒請求したA弁護士の対応は、社会的に許されるものではなかった。その上、法的にも、また弁護士の倫理的にも問題があった。こうしたA弁護士の個人的問題に加え て、懲戒処分制度をはじめ、弁護士会という組織運営のあり方を、この懲戒請求を通して自らの眼で確認することが目的でした。 

 結論から言えば、あくまで一事例の経験ですが、弁護士会の懲戒処分制度は、医療界が手本とすべきものではないという印象を強く持ちました。透明性の観点からは、懲戒請求 者である私には、弁護士会の委員会においていかなる議論が交わされたのか、全く分からない不透明なものにしか見えませんでした。また、迅速性の観点からも、適正とは言えな いでしょう。さらには、調査の範囲に関しても、非常に限定的で、弁護士会の綱紀委員会、懲戒委員会ともA弁護士しか委員会に呼んで話を聞いておりません。 

 最大の問題点は、再発防止に関しては、何の議論もされていない点です。そもそも、弁護士会には組織として再発防止対策を考えるという精神そのものが欠如しているのではな いでしょうか。懲戒請求書の中で私が弁護士会に指摘したことは、交通事故と医療事故が同一事例で起きた時、各々の損害賠償請求を別々に独立して行うと、今回の場合と同様に 、損害賠償金の二重請求が“論理的”に可能であるという問題提起でした。そして、このような事例は、これまでにも実際に起きているのではないか、という疑いが強くあるので す。 

 医療界においては、医療事故の原因を究明し、再発防止策を講ずるべく努力を始めております。そして、少しづつではありますが、組織として将来に向けた再発防止・安全対策 への取り組みが行われつつあるところであります。 

 これに対して、弁護士会の動きはどうでしょうか。今回、私は、弁護士会に対して行った懲戒請求に関連した一連の文書のやりとりの中で、弁護士会が自立的、自律的に、再発 防止策を講じることはないと判断した次第です。 

 さらに問題提起をするため、今年3月に詐欺罪でこのA弁護士を刑事告発しています。 

――問題となったのは、どんな事案だったのでしょうか。 

 2004年の年末年始期間中のある日の早朝、交通事故があり、加害者と被害者ともに当院に搬送された事案です。加害者は心破裂という重症の外傷でしたが、一命を取り止め ています。被害者は搬送2日後の未明、ある病棟で突然、心肺停止の状態で発見されました。当院では警察に異状死の届け出を行い、司法解剖も行われております。交通事故の被 害者の遺族は、「医療過誤」と断定し、A弁護士を代理人として、当院に損害賠償請求をしてきました。証拠保全のあった時点で、私どもは司法解剖の結果さえ知らされていない 状況で、私どもとしても、訴訟を受けて立つか否かを検討していましたが、患者さんが亡くなったという事実を重く受け止め、裁判で争う道は選択しませんでした。数年後、A弁 護士は、交通事故の加害者に対しても損害賠償請求訴訟を起こしています。つまり、それぞれの損害賠償請求を独立して行い、その結果、被害者側は賠償金を二重に受領しており ます。その両方に関与したA弁護士の行為は明らかに不当であり、弁護士法第57条、第58条に基づき、調査・懲戒処分を求めたわけです。 

 なお、私は被害者の診療には関与しておりません。したがって、決して私個人の私的感情で懲戒請求したわけはなく、私の個人的利益も目的とはしていません。 


Vol.2◆弁護士会懲戒処分制度は改善の余地大 
公正・中立性、透明・迅速性に疑問、再発防止体制も欠く 

――弁護士会への懲戒請求は、どんな形で進んだのでしょうか。 

 懲戒請求を行うに当たり、大学側の了解を得る必要があるとも思いましたが、大学を巻き込むつもりはありませんでしたので、1人の医師として懲戒請求を行いました。私自身 が「懲戒請求書」を書き、手続きもすべて一人で行いました。懲戒請求書を書くに当たっては、もちろん私は一介の医師にすぎず、“捜査権”はありませんので、私の得ている情 報は、極めて限定的なものでした。皆、“守秘義務”があるため、誰も私に情報を提供してくれませんでした。それ故、懲戒請求書を書く時には、事実の部分と推察の部分を明確 に分けて、記載するように心がけました。 

 A弁護士の所属する弁護士会に対して請求したのは、2009年2月4日。その後、2月12日に弁護士会から「調査開始通知」、2月24日に被調査人(A弁護士)から「答 弁書」および書面(関係資料のこと)、3月16日に書面(関係資料)がそれぞれ届きました。 

 しかし、その後は何の音沙汰もなかった。そこで6月28日に、私は「進捗状況」を確認するための文書を弁護士会に送付しています。この3カ月間、「何が行われていたのか 」、私には全く分からなかった。 

 弁護士会の綱紀委員会による、「調査結果」がまとまったのは7月24日。「医療事故と交通事故の損害賠償請求には重複する部分が認められ、逸失利益は全くの同額である」 などとし、「当院と交通事故の加害者から合計すれば、発生した損害賠償以上の額を受領したと認められる」と判断。その上で、「交通事故加害者との民事裁判の過程で、病院か ら示談金6600万円を受領していることに一切言及しなかった。民事裁判の被告(交通事故の加害者)がそれを知っていれば、9000万円での和解をしなかった。損害の補填 を秘匿したという点で、弁護士の品位を損なうべき非行があったと認められるため、懲戒委員会に審査を求める」と認定しています。 

 綱紀委員会は、医療事故で言う事故調査委員会に相当します。その結果を受けて処分を決定するのが、懲戒委員会です。懲戒委員会による「議決書」(A弁護士の懲戒処分内容 を記載した文書)が出たのが、2010年3月です。綱紀委員会とほぼ同様の判断であり、「故意に損害賠償額の二重取りを企図したものと批判しなければならない」とし、A弁 護士に対し、「業務停止6カ月」という処分を下しています。 

 もっとも、この間の約8カ月間もまた、私から進捗状況を問い合わせることはあっても、弁護士会からの連絡等は一切ありませんでした。いつから懲戒委員会の議論が始まった のかなども全く分かりませんでした。さらに、懲戒請求者である私自身が呼ばれることもありませんでした。 

――弁護士会の懲戒請求への一連の対応、そして綱紀委員会、懲戒委員会の結果をどう受け止めているのでしょうか。 

  一言で言えば、「言っていることと、やっていることが違う」。 


Vol.3 ◆“事故調”議論の前に弁護士会は隗より始めよ 
「医療訴訟専門弁護士制度」の自律的組織新設で質向上を期待 

――そのほか、どんな問題があるとお考えでしょうか。 

 弁護士の処分は、戒告、2年以内の業務停止、退会命令、除名の4段階。処分結果は、日弁連の会報誌『自由と正義』に掲載されますが、その処分内容は極めて簡単な記載にと どまっています。また、処分の結果は、裁判所、検察庁などに通知されますが、戒告は通知されません。弁護士会のホームページなどで年間何件の懲戒請求があり、その結果、ど んな処分がなされているのかなど、統計的なデータは全く掲載されておりません。一方、医師の行政処分の結果は、毎年、厚生労働省が処分結果を実名で公表しています。 

 さらに交通事故と医療事故が同一事例で起きた場合、それぞれの損害賠償請求を別々に行う時に、各示談書において、「第三者に口外してはいけない」と記載しておけば、守秘 義務ならびに個人情報保護の精神から、今回のケースと同様に、「二重受領」が“論理的”に可能になります。さらに、被害者側が、交通事故に対する損害賠償請求を行う弁護士 と医療事故に対する損害賠償請求を行う弁護士、というように二人の弁護士を別々に代理人として立てるなら、この二重請求は、さらに巧妙になし得ます。仮に、二重請求が発覚 したとしても、遺族側は、「二重請求が法的にできないことは、知らなかった」と陳述すれば、法的には問題があるが、倫理的には許容される範囲内のことになってしまうからで す。多くの一般人は、このような法律の内容まで知らないことは、現実にありますから。 

 この「二重受領」の再発防止に、弁護士会がどう取り組むかも注目点でしたが、「調査結果」と「議決書」には一切言及はなかった。 

 もちろん、綱紀委員会や懲戒委員会は過去を振り返り、その責任を追及する場であり、将来に向けた改善策を検討する場でないことは承知しています。では、「二重受領」の再 発を防止する仕組み、法的整備などは、いったいどこで検討するのか。対象となる弁護士の懲戒処分で終わったのでは、教訓を次に生かすことができません。弁護士としての職業 倫理の周知徹底を図るという対策だけでは、医療事故の発生の防止と同様、何も解決しないことは確かでしょう。 

 さらに付随的なことですが、交通事故の加害者は、業務上過失致死罪で実刑判決を受けています。仮に「医療事故」が死因だった場合、業務上過失致傷害罪に変わる可能性はな かったのでしょうか。両方とも最高刑は同じですが、裁判官の心証に影響したのではないかとも思っています。 


共通テーマ:日記・雑感

中国映画「ジャスミンの花開く」チャン・ツィイー

チャン・ツィイーが1人3役。
第一部は1930年代の上海。写真館の娘、茉は、スカウトされて華やかな女優の世界へ飛び込むが、
これからという時に妊娠。

娘三代に渡る恋愛と出産の年代記。

私の心と波長が合ったのは、第一部。
男も第一部の男が一番いい。
そして一番悪い。

映画で、映画の世界を描くという自己言及。これはいつもうまく行くパターンだ。
今回もうまく行っている。細部にわたり本物を描けるからだろう。
イタリア映画でニュー・シネマ・パラダイスがある。

ジャスミンのことを歌った歌。
にょろにょろと絡むようで、なんとも中国ジャズ的だ。
このねっとりする感じは革命前の上海に一番似合うと思う。
蜂蜜のように絡む。

チャン・ツィイーの中国語はとても好きだ。
声の質が好きなのかもしれない。

チャン・ツィイーの母親役をやった人は、ジョアン・チェン。
銀色夏生とかその娘に似ている感じがした。

「あばずれ」という言葉が字幕に出ていて、
新鮮だった。

「あばずれ」。いまどきの女に当てはまらないのは、
いまどきの女はもっとずれているからだ。

チャン・ツィイーのオーラ。これはオーラとしか言いようがない。
たいして美人と思わないが、
目の表情がくっきりと強く、
顔がくるくると変わり、
体全体に表出が激しい。
絵を撮る人がうまいのだとも思うが、被写体もいいのだと思う。
整形でも作れる美人ではなく、北欧にたくさんいる美人ではなく、
感情と物語を表現する力である。
筋肉の一本一本まで、神経がつながっている感じ。
もともとダンス歴が長いらしいが、
特殊技能女体という感じがする。

「(わたしを)そんなに視ないで」というせりふがあるが、
それは無理というものだ。

最後のあたりのシーンなど、体当たりそのもので、これはすごい。
ジャッキー・チェンも体当たりかもしれないが、
こちらも体当たりだ。

茉と莉、そして花。特に莉(リー)という名前が好きだ。梨もいいし、李もいいが、莉もなかなかいい。

ジャスミンというイメージもとてもいい。くっきりしていて、あいまいさがない。
でも、日本といえば桜、という感じで、すこし陳腐で入門的な感じはする。
チャン・ツィイーを使うのだから、何かもう少し熟成させて欲しい気もする。
紹興酒のように複雑に発酵させて欲しい。

髪に挿したいけど
摘むのが怖い
と歌う

運命って、そういうところが、ある。

来年も咲いて欲しいから
と続けて歌う

男たちは薄く登場するだけ
女の話である。

脚本は一流とはいえないと思う。
しかし、人間の現実は実際こんな程度で、たいした話もないのだとも思う。
だからこれでいいのかもしれない。
作りすぎていないともいえるだろう。

人生も、要約すればこんなもの。

枕とパジャマが同じ模様の、細かい花のプリントで、
わたしはいとも簡単に胸をきゅんきゅんさせている。
衣装さんの感覚と波長が合う。

音楽さんとはあまりあわないかもしれない。

映像処理さんとはとても感覚が合う。凝っている。

脚本さんとは合わない。

それにしても、なぜいままでこんなチャン・ツィイーと出会わなかったのだろう。
世の中にこんな美しさがあるのだと知る。
北京ダックを食べたときみたい。
わざわざ皮をねえと思うが、食べてみないと分からないものだ。
北方東洋女性の美しさ。

体の表情というか、指先までの動きというか、
この人はだらしないところがない。
よくコントロールされている。
アスリートみたいに。

昔、チャン・ツィーが黒柳徹子のインタビュー番組に出た。
昼ごはんを食べながらで、最初は興味がなかったけれど、
背中を全面的にオープンにした衣装で、
カメラさんは後ろから、その輝く背中を存分に映していて、
これが女優の背中だと見せ付けて、
そのときから、わたしはチャン・ツィイーの名前を見ると、
その映画を観るようになった。
この人の出る脚本はたいしたものではない。
そんなにいい役は回ってこない。

でも、素材としてのチャン・ツィイーはやはり抜群だと思う。
写真よりも、ビデオよりも、映画に向いている。
作りこむ映画監督に惚れ込まれるのだと思う。チャン・イーモウ。
だから、今回、映像としてはとても美しい。
監督はかなり凝り性の人なのだと思う。

今回と同じ、チャン・イーモウ監督の映画『初恋のきた道』が一番よかったと思う。
監督とも仲のよかった時期で、女優としても、新鮮かつ
勝負してみたいとの気迫があったときのようだ。
グリーン・デスティニー、SAYURI、オペレッタ狸御殿とつまらない脚本が続いている。

でも、脚本がつまらないだけ、
チャン・ツィイーは被写体としてのみ、振舞うことができて、
いいのかもしれない。
この人のダンスだけしばらく見ていたい気もする。

わたしは、この人は、ヒップ・ホップダンス向きではないかと思う。
チャン・ツィイーのヒップ・ホップダンスを15分くらいでまとめて、プロデュースしたいものだ。
凝って作りこんでみたい。

*****
ビデオのリモコンがないので、
やむなくリアルタイムで視た。

夜に流れていた「私の頭の中の消しゴム」は
とてつもなく間延びしていて、
いろいろやることもあって、
視ていられなかった。
数分視ているうちに、暇くさいと思った。

*****
リモコンなしでも、ビデオ1で映る設定なのだが、どうしてか絵が出ない。
面倒なので、しばらくビデオなしだ。

共通テーマ:日記・雑感

統合失調症と発達障害

統合失調症 Schizophrenia と
発達障害 Developmental Disordersを比較したいのだが
実はなかなか微妙である
両者の概念には幅があり重なる部分もある

一般的に言えば統合失調症は一旦脳機能が完成して(100)
その後にやや崩壊する病気である(例えば60)

発達障害は脳の機能発達にばらつきまたは遅れがあり
18歳程度でもややばらつきが見られるもの(たとえば60)である
発達障害はゆっくりとではあるが成長しているのだと説明される
いつかは100になるかもしれない

統合失調症は100に一度当達してそのあと徐々に崩壊していくので
発達障害とは向きが逆になる

ーー
症状の内容で言えば
統合失調症は自己意識の障害があげられ
発達障害は三組があげられる
(1.かかわりの障害:相互的な社会関係の質的な障害がある。
2.コミュニケーションの障害:言葉のあるなしにかかわらず、その社会的使用が欠如している。
3.こだわりの障害:狭小で反復性のある常同的な行動・関心・活動がある。

最終的にはコミュニケーションの障害があるので重なる部分がないではない

ーー
たとえばNTTの障害といえば「電話ができない」ことが一番大きな症状になる
内容としては通信線の断裂、電源遮断、中継所破壊、末端電話機故障など、いろいろな障害があるが
最終的に利用者が訴えるのは『電話ができない』ということだ

人間が他の人間と充分なコミュニケーションができない事態は
NTTでいう「電話ができない」ことだ

人間が他人を観察したり診断したりするときに精神機能としてはやはり最も
前面にコミュニケーション障害を感じるものだと思う

顔にほくろがあるとかと同じ

水泳ができる、できないで人間を区別する人もいないだろうが
それは人間にとって水泳がほとんど全く不要のものだからだ

ましてや水泳が100メートルとか1000メートルとか区別しても仕方がない
クロールで100、背泳で200、平泳ぎで1000、これはばらつきがある
などと言ってもしょうがないことは分かるだろう

しかし知能に関してはそのようなばらつきを語る
知能発達遅滞が始めて知能発達遅滞が継承しているので仕方がない
それ以上の考えは出ない

知能なんて言うものも生存の道具に過ぎないので
しかも測定できるようなものは些細な部分である

測定する人間の程度を見ればわかるのであって
それ以上の言及は不要である

人間の脳機能の最上位機能と言われるのだが
そのように決まったものでもない
予知能力を測定して分類して数値化する人がいないのも不思議だ
いかにも好きそうなのに
神との交信能力なども上位機能の一つとしてあげられていいのに
無視されている

つまり、資本家にとっ『有能』とは金にならない予知能力でもないし
金にならない神との交信能力でもない
もくもくと農作業をしてもくもくとエクセルを操作する能力であって
それを測定しているだけのことだ
そのような自覚のない程度の資本家の使いっ走りだから学問と言うにも足りない

ーー
統合失調症は脳のいろいろな壊れ方を含んだ複合概念である
発達障害は脳のいろいろな発達のプロセスを含んだ複合的概念である

非常に仔細に観察すれば
一旦100だったものがわずかでも低下する事態は誰にも起こることで
統合失調症か否かは程度の違いである

また非常に仔細に観察すれば
その人にとっての脳の発達がいつ停止するのかは分からないことになり
いつまでも発達途中とは言える

普通に考えてただ生きていくだけなら
自動販売機でモノを買うくらいで間に合う
60でいいのだ
だとすれば統合失調症でも発達障害でも支障はない

ーー
考えて見ればコミュニケーション能力というものは
他人をいつも前提としているので
相手が脳の発達が悪い場合にはコミュニケーション能力を使い切れない

いつもコミュニケーション能力の低い方に合わせる必要がある
世界で一番コミュニケーション能力の高い人は使う場面がないので無駄というものだ

ーー
人間はコミュニケーションのために存在しているのではなく
コミュニケーションが人間のためにある

さらに人間はDNAの乗り物である

それならDNAの出来不出来を判定したほうがいいのだがまだできないというだけだ

取りあえず出来ることで商売をする人達がいる貧しい社会なのである
知的にも経済的にも
悲しいことだ

0020101113.PNG







共通テーマ:日記・雑感

世の中を 憂しと恥しと 思へども 飛び立ちかねつ 鳥にしあらねば

世の中を 憂しと恥しと 思へども 飛び立ちかねつ 
鳥にしあらねば   山上憶良(やまのうえおくら)

(よのなかを うしとやさしと おもえども とびたちかねつ
 とりにしあらねば)

意味・・世の中をいやな所、身が細るように耐えがたいような
    所と思っても、捨ててどこかに飛び去ることも出来ま
    せん。私どもは所詮(しょせん)鳥ではないのだから。

    現実社会の苦しみにあえぎながら、それから逃れよう
    もなく、結局それに耐つつ生きざるを得ないことを悟
    った心を詠んでいます。

 注・・憂し=つらい、憂鬱だ。
    恥(やさ)し=身が細るように耐えがたい、肩身が狭い。

*****
「やさし」をこのように解釈していましたっけ。

鳥じゃないからねえと言うのは
確かにそうで
忘れたいことが多いのに
鳥じゃないから忘れられないのだとも言える。

でもね、鳥だとして、飛んでいったとして、降りるところはどうせ地上だと思ったら、
どう?飛ぶ気になる?

鳥が飛んで別の世に行けるというのなら別だけれどね。
古代の信仰ではそんな感じもあったらしい。

鶏は三歩歩けば忘れるというけれど
そのように忘れたいものだと思う

xx (244).jpg

共通テーマ:日記・雑感

貧乏をたしなむ

貧乏ってのはするもんじゃねえ。
たしなむもんです
古今亭志ん生

共通テーマ:日記・雑感

モラル・ハラスメントと自己愛性性格

マリー=フランス・イルゴイエンヌ氏は、著書『モラル・ハラスメント』のなかで、加害者を「自己愛的な変質者」「症状のない精神病者」であると語っています。

つまり、加害者は、自分がモラル・ハラスメントを行っているなどとは夢にも思っておらず、考え方を修正しようという気持ちもありません。被害者がなんとかして加害者の心を変えようと思っても、精神的負担を増やすだけで、状況は何も変わらないということが多いのではないでしょうか?

加害者のなかには、やさしい態度やへりくだった態度であなたに近づこうとする人もいます。しかし、それがあなたを利用するための行為ではないかを注意深く見極める必要があります。自己愛が強く、自己中心的な人には以下のような特徴があるので、心当たりがないかチェックしてみましょう。

・いつも自分が優位に立ち、賞賛が得られないと気がすまない
・他人の気持ちに共感することや、心を通わせあおうという気持ちがない
・他人にあこがれて近づいても、すぐに嫉妬で心がいっぱいになる
・他人をほめることをしない。欠点をあげつらい、いつも悪口をいっている
・自分の考え方や意見に異を唱えられることをいやがり、無条件に従うことを要求する
・自分の利益のためなら、他人を平気で利用しようとする
・自分は特別な人間だと思っている

また、先ほど紹介した『モラル・ハラスメント』の本には、加害者が相手を不安に陥れるためによく使う方法について記されています。

・政治的な意見や趣味など、相手の考えを嘲弄し、確信を揺るがせる
・相手に言葉をかけない
・人前で笑い者にする
・他人の前で悪口を言う
・釈明する機会を奪う
・相手の欠陥をからかう
・不愉快なほのめかしをしておいて、それがどういうことか説明しない
・相手の判断力や決定に疑いをさしはさむ
  
  --『モラル・ハラスメント』(マリー=フランス・イルゴイエンヌ著・高野優訳/紀伊国屋書店)より

もちろん、多少上記のような特徴を持ち合わせていても、すべての人がモラル・ハラスメントを行うとはかぎりません。特に精神的にまだ未熟な人、挫折を経験したことのない人のなかには、尊大な態度で不用意に傷つけてしまうこともあるかもしれません。

また、もし自己中心的な部分があったとしても、相手のことを認める心があったり、少しでも他人と共感したいという気持ちがあれば、いずれ精神的に成長して、思いやりの心が育っていくこともあるでしょう。

しかしあなたの友人に、明らかに自己愛的傾向が強く、自己満足のためにあなたを支配し、利用しようとする人がいたら、早めに距離をおいたほうが賢明なこともあります。しがらみ上、どうしても抜け出せない関係の場合には、なるべく相手との精神的な交流を断つことで、自分を守っていくことも大切なのではないかと思います。

*****

フランスの精神科医、マリー・フランス・イルゴイエンヌが提唱した造語。外傷等が残るため顕在化しやすい肉体的な暴力と違い、言葉や態度等によって行われる精神的な暴力は、見えづらいため長い間潜在的な物として存在していたが、イルゴイエンヌの提唱により知られるようになる。

モラルハラスメントを起こしやすい人格

イルゴイエンヌによれば、自己愛性人格障害(自分の事にしか関心が無く、特別な存在だと思い込む)の傾向がある人物は、モラルハラスメントの加害者となりやすい。加害者となった場合、自分が精神的な暴力を振るっていると言う自覚は無く、そのため是正が難しい。

http://www5a.biglobe.ne.jp/~with3/gyakutai/morahara/morahara.htm



共通テーマ:日記・雑感

愛する能力

後輩が言うには

私は愛する能力が発達していて
愛される能力は発達していないのだという



共通テーマ:日記・雑感

昔の話

過去について語ることは
難しい

過去の異性関係だと
何もないほうがおかしいわけだし
何かを学んでいるし何か楽しいこともあったはず

しかし何かあったと聞くと一人の異性として自分とのことと比較して苦しむ

よほど自分に自信があれば
相手の過去の恋愛話を聞いても平気でいられるのだが
若い場合にはそんなこともない
年をとると又別の要因で自信がなくなる

わたしはそれぞれの異性関係や同性関係でたくさんのことを経験してきた
その結果として、いま、あなたとの人生を選んで、実りあるものにしていきたとい思うのだと
説明しても、
なかなか一度に理解されるものでもない

それなりに良かったのだといえば嫉妬を引き起こすし
実に悪かったといえば、そのような人生を歩いてきたことへの疑問を引き起こしそうである

どちらにしても良くない

しかし嘘はつきたくないのである
嘘をついて適当にごまかし
あるいは嘘を言わないまでもノーコメントで乗り切り
その果てによい人生などあるものだろうか

私は主義としてはきちんと説明するし
自分の内側にあるものは全部理解して欲しい
その上で先に進みたいのだ

そうでなければパートナーというものは一体何の意味があるのだろうか

ーーー
そう思うのだけれど、質問が出る

なぜ前の関係は駄目になったのか
向こうが嫌になったのではないとすれば
こちらはなぜ嫌になったのか

そのなぜが明確にならないうちはまた繰り返す可能性がある
理由もわからずに嫌われてしまうとすればそれは苦しいし対策の打ちようがない

なぜ嫌になったのか
なぜ前の人と別れて、いま、私の前にいるのか

ーーー
そのような質問に
やはり答えるべきなのだろうか

私は浮気は一度もしたことがない
暴力もない
吝嗇もない
寛大であったし配慮もあったと思うし
優しさも普通程度以上にはあったはずだと思う

なのに
なぜ現実にうまくいかなかったのかと問われる

もちろん、当時のいろいろな状況の証拠を見せて心理的に説明をすれば納得はしてくれると思うが
それは私にとってはPTSDの再演であって
そんなことはしたくないような気もする

なにより、そんなに人だということが最初から分からなかったのかと呆れられるだろう

自分だって呆れているのだから

軽躁状態の発作だったとしか表現できないだろう

とんでもない相手だったとしても、とにかくそれを選んだのは自分なのだから

我慢して継続しているのが偉いのか
思い切りよく別の人生に飛び込んだほうが良かったものなのか分からないし
こんな話になって微妙な局面になってみると尚更考えてしまう






共通テーマ:日記・雑感

本来の自分と感じられて心地良い

年末年始の休暇に入り
バッハの平均律クラビア曲集と無伴奏バイオリンが大変心の調律に役立っている
ずっと心を独占している

本来の自分と感じられて心地良い



共通テーマ:日記・雑感

誤解

人間はどうしていつも誤解しているのだろう

ひどい誤解から
微細な誤解まで

自分を守る誤解から
相手を傷つける誤解まで

ーー
私の考え方は
もともとの理解の仕組みが不安定で
幾通りかの誤解の中で比較的許容しやすいものを
理解として採用しているだけなんだろうと思う



共通テーマ:日記・雑感

人間は自分が思っているほどには 思われていない

人間は自分が思っているほどには
思われていないものでございます

それが現実です

だから私は閉じこもるんだ


共通テーマ:日記・雑感

女結婚詐欺師

女結婚詐欺師事件があって
たいていマスコミに登場するときは
女性なら美人になるもので
美人女医、美人看護師、美人放射線技師、美人受付、美人薬剤師、美人カウンセラーの如くであるが
女結婚詐欺師と表現されていて
新聞も困ったのだと想像される

編集部に11人いたとすると
この場合は
ひとりでも女結婚詐欺師に反対すれば
美人結婚詐欺師になったと思われる
しかし全員賛成だったのだろう


共通テーマ:日記・雑感

普通程度の対人関係

職場の規律など考える

上下関係に敏感・普通・鈍感・嫌悪くらいに区別していいのかもしれない

上下関係と考えなくても
普通程度の対人関係を維持してもいいはずだ

対人関係で嫌悪感をむき出しにするのはどうしてなんだろう

普通、合理的に説明されるのは

「希少資源を巡る争いのため」である

希少なタンパク質とか希少な異性とかそんな話

そうでもない場合はもう説明ができなくて

説明不可能ということは合理性の範囲外にあることで

了解不能となればもうますますこじれている

無駄な闘争

自分の餌を増やすためならもっと他の方法があるはず

説明も了解もできないことが多すぎて

総ては判断中止で来年の夏にまた考える

ーー
新規に自分の餌を増やすなら物理学や生物学が必要である

そうではなくて他人の餌を欲しがるならむしろ心理学である

物理学や生物学には嘘をついても仕方がないが

心理学と称して他人の餌を奪う方法を考えると

つまりは他人の脳にアプローチすればいいので

なるほど了解不能なことをしても他人は不愉快になり局面を転換できるかも知れない

それは有効かもしれないのだ

ーー
鈍感な人間と敏感な人間では当然敏感な人間が負けるのだ

強い・弱いの関係もあるが

鈍感・敏感の関係もある

ーー
妄想性人格障害の場合は何度話し合いをしても1%も譲らない
普通の人間は10%くらいは譲る
そうなると話し合いのたびに人格障害者の側が有利になっていく
従ってそのような人は生き延びて遺伝子を残す

妄想性人格障害の場合はたとえていえば
ハリネズミで一本だけ異常に刺が長いとか
そんな感じ

その一点は異常に敏感だけれど
その他の点では異常に鈍感
この敏感と鈍感の同居に他人は戸惑い、解釈不可能になり、いらだち、
しかし結局消耗し敗北する

よく分からんがそうなる


共通テーマ:日記・雑感

固形石鹸

老人になって冬は肌が乾燥するので
液体石鹸よりも固形石鹸がいいと知っているので
固形を使う

しかし固形は最後まで使いきらないうちに泡立たなくなる
徐々に変質していくのだろう

それって老化の比喩のようで大変いやな感じだ



共通テーマ:日記・雑感

はしゃぐ成分

はしゃぐ成分
というものを考える

男の子ならばアイドルに夢中とか
女の子と同棲するとか
ナンパするとかキャバクラに行くとか
まあ、そんな話

女の子は少し違うのだけれど
最近のはしゃぐ成分系の女性たちは男性違わない行動を取る

すると一時的には男性とうまくいっていいのだけれど
時間がたって気がついてみると
はしゃいだ末に何も残らない女になっているのだった

それはきついわけで
男性たちは着々と仕事で自分の場所を確保して
家庭も築き、あれあれ、どうして私だけ取り残されるの?
と思っているうちに自分は恋愛マーケットのプレイヤーではなくなっているのだった

このあたりは親がきちんと教育するしかないだろう
男性としても悪意があって時間を過ごすわけではないのだ

ただ時間を過ごしてみたら、その女性たちが自分とは合わないことが分かって、
男性たちは旅立っていってしまう

そして本当に落ち着ける女性たちを見つけて実際に落ち着く

ーー
私が見るに、軽いのりで、恋愛マーケットの最初の軽度の勝者になるのであるが、
最終的には「お一人様」を生きるしかなくなっている

私が見るに男性ホルモンが優位で女性ホルモンが不足していると思う





共通テーマ:日記・雑感

再び時計を進めてみよう

年末の整理整頓をしている
ずいぶんといろいろなものがたまった
しかしずいぶんと整理ができた

再び時計を進めてみようと思っている今日この頃である


共通テーマ:日記・雑感

自分が傷つく話

人間は理由もないのにあえて自分が傷つくような話をするはずがないのだ

共通テーマ:日記・雑感

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。