品川駅港南口1分 0367129474 うつ病 パニック 不眠 発達 アスペルガー
日本の税法では居住者に対してのみ所得税がかかる。 少なくとも一年以上日本を離れて、日本に居所を持たなくなれば、 国税上の非居住者とみなされる。 その後は半年まで日本に滞在しても、 非居住者の地位を維持することが認められている。
主たる住所を香港などの国に移し、 シンガポールや日本の間を行き来していれば、 どの国に対しても所得税を払わないということが可能になる。
このような、所得税を払わずに各国を行き来して生活をしている人たちは、 PT(Perpetual Travelers)と呼ばれる。
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